- 概要 -
学校とは、狭義には学校教育法で定められている幼稚園、小中高校、大学、短大、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校を指す。専門学校や各種学校も含める場合もある。一方、塾とは復習や予習やテスト対策、また受験勉強のサポートをする教育機関のことである。
- 詳しい解説 -
学校とは、学校教育法の第一条で規定されている教育機関、つまり幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことである。これらが狭義の学校である。さらに学校教育法第124条において規定されている専修学校(専門学校)、高等専修学校、第123条において規定される各種学校も含めたものが広義の学校である。
一方の塾とは、学習の支援をおこなう教育機関である。学校教育法の第123条において、学習塾も各種学校とされている。その条件としては都道府県知事に届出が必要なことである。つまり学習塾でも、都道府県知事に届け出ている場合は「各種学校」の扱いになる。