- 概要 -
刑務所とは、裁判で有罪となり刑に服する者が収容される施設である。20歳未満の少年や20代の若い成人の場合は少年刑務所に収容される。それに対して少年院とは、家庭裁判所で保護処分とされた、おおむね20歳未満の少年を収容する施設で、刑罰よりも更生のための施設である。
- 詳しい解説 -
刑務所とは、犯罪を犯した者が裁判によって刑が確定した後に刑罰に服するために収容される施設である。20歳未満の少年受刑者は少年刑務所に収容される(実際には26歳までの成人、それ以上の年齢の者もいる。)
一方、少年院とは、家庭裁判所で「保護処分」が適当とされた少年を収容するための施設である。刑罰を与える目的ではなく、少年の更生のための施設である。12歳〜16歳未満の少年を収容するのが初等少年院、16歳〜20歳未満の少年を収容するのが中等少年院、犯罪傾向の進んだ16歳〜23歳未満の人を収容するのが特別少年院で、ほかに、心身に著しい故障がある14歳〜26歳未満の者を収容する医療少年院がある。