検事と弁護士の違い

検事と弁護士の違い

検事と弁護士の違い

- 概要 -

検事と弁護士はともに法律の専門家としての資格を有する。検事は起訴された被告の有罪を法廷で立証する。それに対して弁護士は、被告を擁護する立場から、検事とは別の証拠を出したり証人を呼んだりして被告を弁護する。

- 詳しい解説 -

検事とは、司法試験に合格し司法修習を受けた法律の専門家であり、警察から送致されてきた容疑者を尋問し起訴して裁判にかけるかどうかを判断する。検察官とも言い、特別国家公務員である。

それに対して弁護士とは、司法試験に合格した法律の専門家である点は検事と同じだが、人権に配慮しながら容疑者の弁護に務めたり、あるいは民事訴訟の原告・被告の代弁者の役割をする。刑事裁判では検事と弁護士は対立する立場になること、検事が公務員であるのに対して弁護士は自営業である点が大きな違いである。