告訴状と被害届の違い

告訴状と被害届の違い

告訴状と被害届の違い

- 概要 -

告訴状とは、被害を受けたものが捜査と裁判の開始を依頼するために書くものである。それに対して被害届とは、被害を受けたものが被害を警察に届け出ることである。捜査するかどうかは警察の担当者の判断による。

- 詳しい解説 -

告訴状とは、警察、 検察、都道府県労働局、労働基準監督署、船員労務官、海上保安庁刑事課など関係する捜査機関に対して、被害者本人が申告する書面のことである。被害届だけでは親告罪は起訴されないため、処罰を求める為に行うためには、被害者本人が申告を行わなければならない。告訴人(被害者)の住所・氏名・電話番号・押印、被告訴人(加害者)の住所・氏名・電話番号、告訴の趣旨、告訴事実を告訴状に記載し、立証のための書類や物証も被害者が提出する。しかし、告訴をしても受理されないことや、告訴状が受理されても放置されたままになることなどが起きている。

一方、被害届とは、犯罪の被害に遭った者が、被害事実を捜査機関に申告する届出のことである。告訴状は、受理されれば告訴内容に基づき捜査機関は捜査を開始しなければならないが、被害届を提出しても、法律上、捜査を開始させる強制力はなく、警察が捜査をするかどうかは担当官しだいという面がある。