消費税と地方消費税の違い

消費税と地方消費税の違い

消費税と地方消費税の違い

- 概要 -

消費税とは、商品を買ったりサービスを受けたりするときに代金に上乗せして課税される税金のことである。消費税は、国税としての消費税と、地方の収入になる地方消費税とがあって、1.7%分が地方消費税である。

- 詳しい解説 -

消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金である。1989年4月1日から消費税法が施行された。このときの税率は3%であった。その後、1997年4月1日には5%、2014年4月1日からは8%と上がっている。税法において、消費税という言葉は正しくは国税部分のことをいい、地方の税収となる地方消費税とあわせた総称は「消費税等」と表される。

一方地方消費税とは、地方税法に基づき課される税金であり、消費税の一部である。国税に対する地方消費税の税率は63分の17である。消費税が8%の場合、そのうち1.7%相当分が地方消費税にあたる。つまり、10000円のものを購入すると800円の消費税がつくが場合、そのうち170円分が地方消費税である。