商標と特許の違い

商標と特許の違い

商標と特許の違い

- 概要 -

商標とは、会社名やブランド名、ロゴや図形など、特定の会社、商品と結びつく名称や形象などで、法的に登録されてその独占的使用を認められたものの。それに対して特許とは、独創的、斬新なアイディア、技術、発明を申請し、開発者やその継承者が使用権利を独占するもの。

- 詳しい解説 -

商標とは、会社名、商品名、店名、ブランド名、サービス名などの名称、ロゴ、マーク、図形、色など、会社や商品を連想させる形象を独占的に使用できるもの。商標を登録すれば他者は模倣できず、無断で模倣された場合には法的に差し止めることができる。当該商標が使用され続ける限り、更新を行えば半永久的に権利は保護される。

それに対して特許とは、独創的なアイディアや技術を発明した者がその発明を独占的に使用し、他者に模倣されないための権利のこと。その発明を真似た商品を他者が販売した場合、特許権の侵害によって差し止めることができる。ただし、権利に見合う対価を支払った相手に当該の発明を利用する権利を与えることができる。特許出願から20年を超えると特許権は終了する。