成年後見人と未成年後見人の違い

成年後見人と未成年後見人の違い

成年後見人と未成年後見人の違い

- 概要 -

成年後見人とは、認知症や知的障害により社会的な判断ができなくなった成人の後見人となる者のこと。未成年後見人とは、親権者を亡くしたり、親が虐待等により親権を失ったために親権者がいない未成年者の後見人となる者のこと。

- 詳しい解説 -

成年後見人とは、判断能力を持たない、たとえば認知症や知的障害、精神障害のある者の保護を行い、財産の管理、法律行為、契約などを代理することができる者である。家族や弁護士からの申請を受け、家庭裁判所が成年後見人を選任する。成年後見人になれるのは、親族後見人、あるいは弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人である。対象は主に成人だが、親権者がいない未成年者で知的障害等を持つ場合は、成年後見人制度を利用することもできる。

それに対して未成年後見人とは、親権者の死亡や、虐待等を理由に親が親権を剥奪されている状態の未成年者を保護し、財産の管理、法律行為、契約などの際に保護者として同意することができる者である。家庭裁判所が未成年後見人を選任する。